更新日:2025年2月18日
後期高齢者医療保険に加入している方(かた)が亡くなられ、その方(かた)が支払った医療費が高額療養費に該当した場合に、相続人代表者が受け取ることができる手続きです。対象者には申請書をお送りします。
相続人代表者
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
・申立書(相続人代表者として受領することを申し立てるもの)
・相続人代表者の印鑑
・相続人代表者の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
(注釈)高額療養費の受け取りを相続人代表者以外の方(かた)にしたい場合は、委任状が必要です。
診療月の翌月1日から2年以内