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世帯主が亡くなられた

更新日:2024年2月16日

世帯主変更の届出

亡くなられた方が世帯主であった場合で、同世帯に残された15歳以上の方が2名以上いるときは、世帯主変更の届出が必要です。

手続きできる方

亡くなられた方と同世帯の方

持ち物

・本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状
(届出人が亡くなられた方と別世帯の場合)

期限

亡くなられた日から14日以内

担当課

窓口サービス課
4番窓口 電話番号 043-421-6108

お問い合わせ

総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

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