更新日:2025年2月18日
介護保険に加入している方が年度の途中で亡くなられた場合は、保険料が変更になることがあります。
変更後の保険料に未納がある場合には納付が必要です。
(注釈)保険料の還付がある場合は、資格喪失の翌月以降に還付手続きに関する通知をお送りします。
相続人代表者
・請求者名義の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注釈)別途書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
早めにお手続きください。