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被保険者証や資格確認書、認定証などの返却(国民健康保険)

更新日:2024年2月16日

亡くなられた 方(かた)の国民健康保険被保険者証または資格確認書、限度額適用(・標準負担額減額)認定証、特定疾病療養受療証を返却してください。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証、特定疾病療養受療証をお持ちでない場合は、国民健康保険被保険者証または資格確認書のみ返却してください。

手続きできる方(かた)

亡くなられた方(かた)と同世帯の方、または相続人

持ち物

・亡くなられた方(かた)の国民健康保険被保険者証または資格確認書
・亡くなられた方(かた)の限度額適用(・標準負担額減額)認定証
・亡くなられた方(かた)の特定疾病療養受療証

期限

亡くなられた日から14日以内