更新日:2024年2月16日
国民健康保険に加入している方(かた)が年度の途中で亡くなられた場合は、保険税が変更になることがあります。変更後の保険税に未納がある場合には、納付が必要です。
保険税が還付となる場合は、資格喪失手続きの翌月以降に還付手続きに関する通知をお送りします。
相続人代表者
・届出人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
・還付を受ける方(かた)の振込口座のわかるもの
(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
早めにお手続きください。
国保年金課(7,8番窓口)
電話番号:043-421-6125