更新日:2025年2月18日
国民健康保険に加入していた方(かた)が亡くなられた場合、葬祭を行った方(かた)(喪主)に葬祭費として5万円が
支給されます。
(注釈)他の健康保険から支給される場合、国民健康保険からは支給できません。
葬祭を行った方(かた)(喪主)
・葬祭費支給申請書
・亡くなられた方(かた)の四街道市国民健康被保険者証や資格確認書(原本)(お持ちの方(かた)のみ)
・喪主及び亡くなられた方(かた)の名前が確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書など)
・喪主の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
(注釈)埋火葬のみを行った場合は、死体埋火葬許可証をお持ちください。
(注釈)葬祭費の受け取りを喪主以外の方(かた)にしたい場合は、委任状が必要です。
葬祭を行った日の翌日から2年以内