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児童手当・特例給付を受けていた

更新日:2024年2月16日

受給者変更などの届出

児童手当・特例給付の受給者が亡くなられた場合、新たに受給者となる方の認定請求手続きが必要です。
また、支給される手当が残っている場合、未支払手当の請求手続きが必要です。
(注釈)支給対象のお子さんが亡くなられた場合、受給事由消滅届または額改定届の提出が必要です。

手続きできる方

新たに手当を受給する方

持ち物

未支払請求

  • お子さん名義の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)

認定請求

  • 申請者の健康保険被保険者証または年金加入証明書の写し(国民年金加入者は不要)
  • 所得証明書(四街道市で所得情報が確認できる場合は不要)
  • 申請者名義の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
  • 申請者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

期限

早めにお手続きください。