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更新日:2024年2月16日
児童扶養手当の受給者が亡くなられた場合、受給資格者死亡届の提出と、新たに受給者となる方の認定請求手続きが必要です。また、支給される手当が残っている場合、未支払手当の請求手続きが必要です。(死亡日の属する月の手当までが支給されます。)(注釈)支給対象のお子さんが亡くなられた場合、資格喪失届または額改定届の提出が必要です。
亡くなられた方の親族
受給資格者死亡届
未支払請求
認定請求
亡くなられた日から14日以内
健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124(子育て支援係) 043-420-7520(家庭児童相談係)
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