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児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成を受けていた

更新日:2024年2月16日

受給者変更などの届出

児童扶養手当の受給者が亡くなられた場合、受給資格者死亡届の提出と、新たに受給者となる方の認定請求手続きが必要です。
また、支給される手当が残っている場合、未支払手当の請求手続きが必要です。(死亡日の属する月の手当までが支給されます。)
(注釈)支給対象のお子さんが亡くなられた場合、資格喪失届または額改定届の提出が必要です。

手続きできる方

亡くなられた方の親族

持ち物

受給資格者死亡届

  • 児童扶養手当証書(証書が発行されている場合のみ)

未支払請求

  • お子さん名義の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)

認定請求

  • 必要な書類は、個々の状況により異なるため、担当窓口にお問い合わせください。

期限

亡くなられた日から14日以内