更新日:2025年2月18日
亡くなられた日の前日において、国民年金第1号被保険者として、保険料を3年以上納めていた方(かた)が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けることのないまま亡くなられた場合に、生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる一時金の手続きです。
寡婦年金と死亡一時金のいずれかを選ぶことができます。
遺族基礎年金を受け取ることができる方(かた)がいる場合は、死亡一時金を受け取ることはできません。
生計を同じくしていた遺族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の親族の順に、先順位の遺族
・亡くなられた方(かた)の基礎年金番号通知書または年金手帳
・請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)
(死亡日以降に交付されたもの)
(請求する方(かた)が、亡くなった方(かた)の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで省略できます)
(受給権者と請求者の身分関係がわかるもの)
(追加の戸籍謄本が必要になる場合があります)
・請求者のマイナンバーがわかるもの
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
・請求者名義の振込口座のわかるもの
(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
・請求者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
亡くなられた日の翌日から2年以内