更新日:2025年2月18日
次のいずれかに該当する方(かた)が亡くなられた場合に、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される遺族基礎年金の請求手続きです。
(注釈)「子」とは、18歳に達した年度末になるまでのお子さん、または1級・2級の障害のあるお子さんの場合は20歳になるまでです。
生計を維持されていた遺族のうち、子のある配偶者または子
・亡くなられた方(かた)の基礎年金番号通知書または年金手帳
・請求者の年金証書(年金を受けている方のみ)
・死亡診断書または死体検案書の写し
・請求者のマイナンバーがわかるもの
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
・請求者名義の振込口座のわかるもの
(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
・請求者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注釈)別途書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
支給事由が発生した日の翌日から5年以内