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遺族基礎年金の請求

更新日:2025年2月18日

次のいずれかに該当する方(かた)が亡くなられた場合に、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される遺族基礎年金の請求手続きです。

  1. 国民年金の被保険者であった方(かた)(納付要件があります)
  2. 国内居住者で60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者であった方(かた)(納付要件があります)
  3. 老齢基礎年金の受給権者で受給資格期間が25年以上ある方(かた)
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方(かた)

(注釈)「子」とは、18歳に達した年度末になるまでのお子さん、または1級・2級の障害のあるお子さんの場合は20歳になるまでです。

手続きできる方(かた)

生計を維持されていた遺族のうち、子のある配偶者または子

持ち物

亡くなられた方(かた)の基礎年金番号通知書または年金手帳
請求者の年金証書(年金を受けている方のみ)
死亡診断書または死体検案書の写し
・請求者のマイナンバーがわかるもの

(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)

請求者名義の振込口座のわかるもの

(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)

請求者の本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注釈)別途書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

期限

支給事由が発生した日の翌日から5年以内

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