更新日:2025年2月18日
受給権者(年金を受けている方(かた))が亡くなられたとき、まだ受け取っていない年金がある場合、未支給年金として、生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる手続きです。
国民年金のみ受給の場合は国保年金課、厚生年金受給者の場合は幕張年金事務所、共済年金受給者の場合は各共済組合または幕張年金事務所での手続きが必要です。
生計を同じくしていた遺族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順に、先順位の遺族
・亡くなられた方(かた)の年金証書
・請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)
(請求する方(かた)が亡くなった方(かた)の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで省略できます)
(受給権者と請求者の身分関係がわかるもの)
(追加の戸籍謄本が必要になる場合があります)
・請求者のマイナンバーがわかるもの
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
・請求者名義の振込口座のわかるもの
(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
・請求者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
最後の年金支給日の属する月の翌月の初日から5年以内
・国民年金のみ受給していた場合
国保年金課(3番窓口)
電話番号:043-420-7523
・厚生年金、共済年金も受給していた場合
幕張年金事務所
電話番号:043-212-8621(代表)
〒262-8501
千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
ねんきんダイヤル
電話番号:0570‐05‐1165(ナビダイヤル)
(注釈)050から始まる電話からかける場合は
電話番号:03-6700-1165