更新日:2025年2月18日
亡くなられた日の前日において、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなられた場合、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳までの間支給される、寡婦年金の請求手続きです。
生計を維持されていた遺族(妻)
・亡くなられた方(かた)の基礎年金番号通知書または年金手帳
・請求者の年金証書(年金を受けている方のみ)
・請求者のマイナンバーがわかるもの
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
・請求者名義の振込口座のわかるもの
(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
・請求者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注釈)別途書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
亡くなられた日の翌日から5年以内