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居住者が亡くなり空き家になった

更新日:2024年2月16日

空家等相談業務申込書の提出

居住者が亡くなり空き家になった場合、建物の管理や売却・相続等に関する相談先を紹介します。

手続きできる方

相続人

持ち物

空家等相談業務申込書

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

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