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農地を所有していた

更新日:2024年2月16日

農地法による届出書の提出

相続により農地の権利を取得した場合は、届け出が必要です。

手続きできる方

相続人

持ち物

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・相続した農地がわかる書類(固定資産税の納税通知書など)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・相続人が確認できる書類(遺産分割協議書の写しなど)
・委任状(代理の方が手続きを行う場合)

期限

権利を取得したことを知った日から10か月以内

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話:043-421-6155

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