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更新日:2024年2月16日
相続により農地の権利を取得した場合は、届け出が必要です。
相続人
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書・相続した農地がわかる書類(固定資産税の納税通知書など)・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)・相続人が確認できる書類(遺産分割協議書の写しなど)・委任状(代理の方が手続きを行う場合)
権利を取得したことを知った日から10か月以内
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:41KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF:108KB)
農業委員会事務局
電話:043-421-6155
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