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固定資産税、市県民税、軽自動車税の口座振替を利用していた

更新日:2024年2月16日

振替口座の変更・廃止

亡くなられた方の口座から、市税を振り替えていた場合は、振替口座の変更または廃止の手続きが必要です。

手続きできる方

相続人

持ち物

・口座振替変更は納税義務者(亡くなった方を含む)の印鑑
・新しく登録する振替口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)、通帳印
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注釈)口座振替変更の手続きについては、「市税等口座振替兼自動払込申請書」を金融機関に提出していただく必要があります。

期限

早めにお手続きください。

お問い合わせ

総務部収税課

電話:043-421-6115

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