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更新日:2024年2月16日
亡くなられた方の口座から、市税を振り替えていた場合は、振替口座の変更または廃止の手続きが必要です。
相続人
・口座振替変更は納税義務者(亡くなった方を含む)の印鑑・新しく登録する振替口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)、通帳印・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈)口座振替変更の手続きについては、「市税等口座振替兼自動払込申請書」を金融機関に提出していただく必要があります。
早めにお手続きください。
総務部収税課
電話:043-421-6115
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