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更新日:2025年2月18日
下水道条例において、「使用者が排除した汚水の量の認定」として、「水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもってその排除量とみなす。」と規定されています。これは、正確な汚水排除量の測定が技術的に困難であることなどから、合理的にその使用料を算定するため定められているものです。
上下水道部 経営業務課
電話:043-421-3683
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