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更新日:2025年2月18日
確認の効力期間について法上の定めはないので、効力は無期限です。ただし、確認処分後に建築基準法及び関係法令に改正があり、改正後に着工する場合は、着工時点の法令に適合する必要があります。
都市部建築課
電話:043-421-6144・6147
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