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二つの行政にまたがる開発行為をしたい場合、どうすればよいですか。

更新日:2011年4月21日

お答えします。

二つの行政にまたがる開発行為につきましては、それぞれの許可基準に適合し、それぞれの許可が必要となりますので、詳細は都市計画課にご相談ください。

お問い合わせ

都市部都市計画課

電話:043-421-6141

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