四街道市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
更新日:2021年12月16日
土地売買を行おうとするときは、対象となる土地の所在や面積により「国土利用計画法に基づく事後届出」や「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」が必要となります。
土地取引に関する届出等について
詳しくはこちらをご覧ください。
都市部都市計画課
電話:043-421-6141
この担当課にメールを送る