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結婚で姓がかわったのですが、印鑑登録はどうなるのですか。

更新日:2011年5月10日

お答えします。

「名」(下のお名前)のみの印鑑を登録されている場合は、印鑑を変更する必要はありません。
「氏」または「氏名」の印鑑を登録されている場合は、戸籍の届出(婚姻届など)をされると自動的に廃止となり、お持ちの印鑑登録証は無効となります。印鑑登録が必要な方は、新しい印鑑で印鑑登録を行ってください。
改めて印鑑登録をする場合は「印鑑登録をする場合」と同じ手続きが必要です。

お問い合わせ

総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

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