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更新日:2011年5月10日
「名」(下のお名前)のみの印鑑を登録されている場合は、印鑑を変更する必要はありません。「氏」または「氏名」の印鑑を登録されている場合は、戸籍の届出(婚姻届など)をされると自動的に廃止となり、お持ちの印鑑登録証は無効となります。印鑑登録が必要な方は、新しい印鑑で印鑑登録を行ってください。改めて印鑑登録をする場合は「印鑑登録をする場合」と同じ手続きが必要です。
印鑑登録に関すること
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
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