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更新日:2011年5月10日
印鑑を新しい印鑑に変更する場合や印鑑登録証(カード)の紛失、盗難等で改めて印鑑登録をする場合は印鑑登録廃止申請書(印鑑登録証が必要です)、印鑑登録証亡失届を提出して「印鑑登録をする場合」と同じ手続きが必要です。
印鑑登録に関すること
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
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