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更新日:2011年5月10日
印鑑登録証の紛失により亡失届を提出されている場合、印鑑登録証が見つかっても登録内容を復帰させることはできません。改めて印鑑登録をする場合は「印鑑登録をする場合」と同じ手続きが必要です。
印鑑登録に関すること
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
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