四街道市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
更新日:2023年3月13日
新築の一般住宅用家屋には、一定の要件にあたるときは3年間(長期優良住宅の場合は5年間)、家屋分の固定資産税を2分の1減額する特例措置が適用されます。当該期間を経過した家屋については、この特例措置による減額が終了し、通常の税額となったためです。当該適用の有無については、納税通知書に同封しています課税明細書の備考欄をご確認ください。
家屋に対する課税
新築住宅に対する減額措置については、上記リンク先をご覧ください。
課税課 家屋係
電話:043-421-6117
この担当課にメールを送る