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更新日:2021年12月20日
都市計画税は、下水道、公園緑地、道路などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として課税するものです。毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方に、その固定資産の価格(評価額)に応じて課されます。地方税法上の税率の上限は0.3パーセントで、四街道市における税率は0.25パーセントです。
(参考)固定資産税と都市計画税
固定資産税とはどのような税金ですか。
課税課 土地係・家屋係
電話:043-421-6116(土地係:土地に関すること) 043-421-6117(家屋係:家屋・償却資産に関すること)
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