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更新日:2025年2月18日
督促状は、地方税法に基づき市税の納期限を過ぎてから20日以内に、滞納された方に対して発送します。また、催告書は、督促状を発送した後も納付していただけない方に対して発送するものですので、早い時期に納付いただくようお願いしています。なお、納付書がお手元に無い場合や、すぐに納付できない事情などがある場合は、送付する文書にお問合せ先が記載されていますので、ご相談ください。
総務部収税課
電話:043-421-6115
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