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更新日:2025年12月1日
なお、令和7年度(令和6年分)までは96万5千円以下となります。(注釈)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合、ご本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦に該当する場合は上記金額と異なりますのでお問い合わせください。
課税課 市民税係
電話:043-421-6114
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