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住民税(市民税・県民税)がかからないのは、給与収入の場合いくらまでですか。

更新日:2025年12月1日

106万5千円以下となります。

なお、令和7年度(令和6年分)までは96万5千円以下となります。
(注釈)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合、ご本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦に該当する場合は上記金額と異なりますのでお問い合わせください。

お問い合わせ

課税課 市民税係

電話:043-421-6114

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