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更新日:2021年12月20日
収入額、扶養控除の有無または本人が未成年者、障害者、寡婦(夫)であるなど、条件により住民税の課税・非課税が決定します。
詳しい説明が必要な場合は、課税課までお問い合わせください。
課税課 市民税係
電話:043-421-6114
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