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更新日:2011年5月19日
給与以外の所得があって確定申告をされている方は、申告の際に徴収方法欄の給与天引き「特別徴収」が選択されていない場合などに、給与天引き分との差額について納税通知書をお送りすることがあります。なお、本人の希望により、給与天引きに変更することは可能です。
課税課 市民税係
電話:043-421-6114
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