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更新日:2025年2月18日
指定管理者制度は、条例の定めるところにより、法人等に市が設置する「公の施設」の管理の代行をしてもらうものです。また、民間事業者やNPO等が指定管理者になれることによって競争原理や民間の能力の導入が図られるだけでなく、指定管理者に施設の使用許可権限も付与できることなどにより、利用者の利便性が向上する制度です。指定管理者制度の導入によって、市民サービスのより一層の向上と施設の効率的運営が推進されます。
指定管理者制度について
経営企画部契約課
電話:043-421-6113
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