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更新日:2011年6月7日
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院や老人ホーム等に入所中の人は、施設内で投票できます。 不在者投票のできる期間は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。不在者投票を行いたい場合は、まず施設の長(不在者投票管理者)に不在者投票を行う旨を申し出る必要があります。詳細は、下記リンクをご覧ください。
投票日に投票できないとき(病院や老人ホーム等での不在者投票)
選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153
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