更新日:2021年2月26日
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向け労働者が利用できる特別休暇の規定を整備した中小企業事業主に助成金を交付します。
1新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
2事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備する。
3下記の支給対象となる取組を1つ以上実施。
※研修には、業務研修も含みます。
詳細や条件については変更等があるため厚生労働省のサイトをご確認ください。
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)(厚生労働省)
下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下で支給対象事業の6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
申請書類等の提出は千葉県労働局雇用環境・均等部(室)まで(郵送可)
令和2年5月29日(金)
千葉労働局雇用環境・均等室 企画(直)043-306-1860