更新日:2023年1月11日
申請期限が令和4年12月31日まで延長となりました。
求職活動等要件が一部緩和されました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施している総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付が利用できない世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため「新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金」を支給します。
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯又は申請月までに借り終わる世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不決定となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(4)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯又は申請月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
自立支援金を申請する月の世帯収入が以下の収入基準額を超えないこと
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
---|---|---|---|---|---|
収入基準額(円) | 122,000 | 172,000 | 210,000 | 247,000 | 285,000 |
注釈1:給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費を除く)、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)で判定します
注釈2:未成年かつ就学中の子の収入は世帯収入に含めません
自立支援金を申請する日時点の金融資産額が以下の金額を超えないこと
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人以上世帯 | |
---|---|---|---|---|
金融資産額(円) | 486,000 | 738,000 | 942,000 | 1,000,000 |
注釈1:金融資産額は、預貯金及び現金の額です(株式、投資信託、生命保険や個人年金保険料等は含みません)
注釈2:未成年の子の預貯金も含めます
今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
(2)月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受けること
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
注釈1:(2)及び(3)については、当分の間、それぞれ月1回以上に緩和されました
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給(3ヶ月)の受給が終了した方で、上記「支給の要件」の2~9を満たす場合は、再支給(3ヶ月)することができます。申請書類等については、初回貸付が終了する方に順次お送りします。
単身世帯 | 60,000円 |
---|---|
2人世帯 | 80,000円 |
3人以上世帯 | 100,000円 |
最大3ヶ月
注釈:受給中に支給要件を満たさなくなった場合は、支給中止となります
令和4年12月31日まで(当日消印有効)
支給対象となる可能性がある方には、順次申請書類を郵送します。ただし、他市町村にお住いの時に総合支援資金等の手続きをし、その後四街道市に転入された方は把握ができないため、申請書類を郵送できません。該当される方は、社会福祉課までお申し出ください。
申請書類に必要書類を添付の上、郵送にて提出してください
注釈1:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送での受付となります
注釈2:書類の紛失防止の観点より、可能な限り書留等の郵便追跡サービスを利用してください
〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
四街道市役所社会福祉課自立支援金担当
電話:043-421-6123(直通)