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新型コロナウイルス感染症に伴う市営住宅使用料の納付の猶予等の制度について

更新日:2020年4月2日

新型コロナウイルス感染症の影響により、所得の減少が生じた場合などで、市営住宅の使用料を納付することが困難となった方は、徴収の猶予等の制度がありますので、担当課までご相談ください。

問い合わせ先

四街道市役所 都市部建築課 住宅係
電話:043-421-6147(直通)

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

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