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ゼロカーボン都市推進事業(一般住宅用充給電設備等(V2H等)導入事業補助金)

更新日:2022年2月16日

お知らせ

更新情報(令和4年2月16日)

一般住宅用充給電設備等(V2H等)導入事業補助金は、令和4年2月15日をもって受付を終了しました。

受付状況(令和4年2月15日受付終了)

受付件数1件、申請額(計)200,000円
(予算額 100万円)

一般住宅用充給電設備等(V2H等)導入事業補助金

災害時に在宅避難が可能になることで、避難所での密を回避することができ、またゼロカーボン都市に向けて、地球温暖化対策を推進するため、V2H(一般住宅用充給電設備)を購入・設置した人に対し、購入費用の一部を補助します。

  • V2H(一般住宅用充給電設備):次世代自動車と住宅との間で相互に電力を供給できる設備
  • 次世代自動車(EVなど):電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV、PHEV)、燃料電池車(FCV)

補助金の概要

補助金交付要綱

本補助制度の要綱です。内容をよく読んで申請を行ってください。

対象となる人

  1. 令和3年4月1日以降に自らが居住する住宅にV2Hを購入・設置した、市内の住宅に自ら居住している、市内に住民登録がある人で、設置したV2Hに対応した次世代自動車(EVなど)を使用している人(V2Hの購入・設置と同時に次世代自動車(EVなど)を新車で購入した人を含む)
  2. 住民登録のある人(申請時点)
  3. 世帯全員が市税を滞納していない人

脚注:一世帯につき、V2H1台(同時購入次世代自動車1台)、1回限りです。

対象となる設備・車種

V2Hの場合(1)(2)、同時購入の次世代自動車(EVなど)の場合は(1)(3)の条件もみたすもの

脚注:リース契約、法人での申請は補助の対象外です。

(1)国が実施する補助事業の対象設備・車種として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているV2H、次世代自動車(EVなど)

(2)V2H

  • 新たに購入した、販売店に対する支払いが完了しているもので、申請者自らが居住する住宅に設置したもの(設置の工事開始日および完了日が令和3年4月1日から令和3年12月28日までのもの)

(3)次世代自動車(EVなど)

  • 同時申請するV2Hに対応し、新車として新たに購入した、販売店に対する支払いが完了しているもので、自動車車検証の使用の本拠の位置が市内の住所であるもの(自動車車検証の登録年月日または交付年月日が令和3年4月1日から令和3年12月28日までのもの)
  • EV、PHV、PHEVは、急速充電器に対応していること

国が実施する補助事業の対象設備・車種(一般社団法人次世代自動車振興センター)

国の補助事業の補助対象設備(V2Hと次世代自動車(EVなど))は、こちらで確認してください。

V2Hの国の補助事業の補助対象設備一覧表です。

次世代自動車(EV、PHV、FCV)の国の補助事業の補助対象設備一覧表です。

補助対象経費と補助金額

補助対象経費

補助対象V2Hまたは次世代自動車(EVなど)の本体購入に係る費用
(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

補助事業と補助金の額

補助事業と補助金の額
補助事業(補助対象設備) 補助金の額
次世代自動車を所有していてV2Hを設置する事業
(V2H)
補助対象経費の3分の1
(千円未満切り捨て、上限20万円)
次世代自動車を購入し、V2Hを設置する事業
(V2H、次世代自動車)
上限20万円

脚注:一世帯につき、V2H1台(同時購入次世代自動車1台)、1回限りです。

補助金の申請について

受付期間(令和4年2月15日受付終了)

令和4年2月15日をもって受付を終了しました。

脚注:令和3年7月5日(月曜)から令和4年2月15日(火曜)までの平日開庁日です。(郵送の場合は当日消印有効)
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。

申請方法

申請書類一式を揃えて、市役所新館4階の環境政策課(環境保全係)へ持参または郵送で提出してください。

  • 不足書類や記載に不備がある場合は、受理できません。
  • 書類受理の際に書類確認を行います。(確認には20分程度の時間を要します。)

提出書類

必要書類のうち申請書等は、以下からダウンロードできます。

補助金の申請をするために必要な書類です。必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。

申請書の添付書類として必要な書類です。

補助金の交付決定通知を受けた人(受給者)は、補助金交付請求書に必要事項を記入し、速やかに提出してください。
(申請時に交付申請書と一緒に提出することもできます。)

補助を受けて設置した設備を処分する場合

処分制限期間
V2H 6年
次世代自動車 4年

補助金交付要綱第12条に規定するとおり、補助金の受給者には、補助金を受けて取得した設備の管理と処分について制限があります。
処分期限期間内に施設の処分等を行う場合は、処分承認申請書を提出し、承認を受けてください。

外部リンク(一般社団法人次世代自動車振興センター)

V2Hや次世代自動車について、詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

V2H・次世代自動車(EV、PHV、FCV)

CEV補助金対象車両と普及に欠かせない充電設備等について、詳しく紹介されています。(一般社団法人次世代自動車振興センターのページ)

V2H(Vehicle to Home)充給電設備、CEV補助対象 最新車両(EV、PHV、FCV)を確認できます。(一般社団法人次世代自動車振興センターのページ)

お問い合わせ

環境部環境政策課

電話:043-421-6131

この担当課にメールを送る