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新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について

更新日:2020年11月26日

市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者そのご家族や周囲の方、医療従事者、海外から帰国した方や外国人の方などに対して、誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。
市民の皆様には不確かな情報に惑わされることなく、冷静な行動を心がけるようお願い申し上げます。

人権侵害を受けたときの相談窓口

法務省では人権に関する相談窓口を設けています。ひとりで悩まずにご相談ください。
詳細は下記リンクをご参照ください。(電話のほか、インターネット経由で受け付けています。)