更新日:2024年4月1日
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法の位置づけが5類感染症に変更され、令和6年3月末までを移行期間として、段階的に医療提供体制等の移行が進められてきました。
令和6年4月からは、新型コロナウイルス感染症の発生前のように、通常の医療提供体制による対応となり、治療薬の公費負担などの特例的な財政支援も終了しています。
令和6年4月以降の主な変更点
新型コロナウイルス感染症への対応について(令和6年4月以降の主な変更点)(PDF:61KB)
新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について~基本的な考え方~
【基本的考え方】
特例的な財政支援は予定どおり本年3月末で終了し、確保病床によらない通常の医療提供体制に移行
(注釈)新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料)も予定どおり年度末で終了
ゲノムサーベイランス等による新型コロナ変異株の発生動向の監視は継続
令和6年4月からの治療薬の費用について
他の疾病と同様にお近くの医療機関やかかりつけ医等へご相談ください。
令和6年4月からの新型コロナウイルス感染症に関する外来医療体制について(千葉県ホームページ)(外部リンク)
その他取り組みについては千葉県ホームページ、厚生労働省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症について(千葉県ホームページ)(外部リンク)