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新型コロナウイルス感染症への対応

更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法の位置づけが5類感染症に変更され、令和6年3月末までを移行期間として、段階的に医療提供体制等の移行が進められてきました。
令和6年4月からは、新型コロナウイルス感染症の発生前のように、通常の医療提供体制による対応となり、治療薬の公費負担などの特例的な財政支援も終了しています。

令和6年4月以降の対応について


令和6年4月以降の主な変更点

基本的な感染対策について

  • 感染対策の実施については、行政が一律に対応を求めることはなく、個人・事業者の判断が基本となります。
  • 基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、感染対策に取り組んでください。
  • マスクについても、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本となりますが、医療機関や高齢者施設等への訪問時などマスクの着用が効果的な場面では、マスクの着用を推奨します。
  • その他感染対策に関する情報は、以下の千葉県のホームページをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について


新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について~基本的な考え方~

【基本的考え方】
特例的な財政支援は予定どおり本年3月末で終了し、確保病床によらない通常の医療提供体制に移行
(注釈)新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料)も予定どおり年度末で終了
ゲノムサーベイランス等による新型コロナ変異株の発生動向の監視は継続

医療費について


令和6年4月からの治療薬の費用について

発熱時の相談窓口

他の疾病と同様にお近くの医療機関やかかりつけ医等へご相談ください。

関連リンク

その他取り組みについては千葉県ホームページ、厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

健康こども部健康増進課

電話:043-421-6100

FAX:043-421-2125

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