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介護保険料を滞納した場合

更新日:2022年12月22日

介護保険料を滞納した場合

介護保険料を納めないままにしておくと、各納期限ごとに督促状や、一定期間ごとに催告書が送付されますので、納期限までに納付をお願いします。
また、下記のとおり長期間にわたって介護保険料を納めないままにしておくと、介護サービスを利用し、介護保険から給付を受ける際に、滞納している期間に応じて給付の制限を受ける場合があります。

介護保険料を1年以上滞納している場合

介護サービスを利用した際に、通常は利用料の1割から3割の自己負担分のみの支払い(現物給付)となりますが、いったん利用料の全額を支払い、後日申請によって7割から9割分が払い戻される償還払いに支払方法が変更になります。

保険料を1年6カ月以上滞納している場合

上記の7割から9割分の払い戻しが一時差し止めとなり、その後も納付がない場合、差し止めた額から未納の保険料が差し引かれます。

2年以上滞納している場合

未納の期間に応じて自己負担が3割(3割負担の方は4割)になるほか、高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。

介護保険料の納付相談について

介護保険料の納付相談は、四街道市役所高齢者支援課(9番窓口)で行っています(予約不要)。
介護保険料を納期限どおりに納められない場合や、未納分を一度に納付できない場合などは必ず相談してください。