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更新日:2024年10月15日
本人又は主たる生計維持者の所有する住宅、家財等が災害により半焼、半壊、又はそれ以上の損害を受けた場合などの特別な事情で、介護保険料を一時的に納められないときは、申請により徴収の猶予や減額を受けられる場合もあります。また、生活保護世帯と同程度の生活状況にある方を対象に、収入・扶養・資産の状況が一定の要件を満たす場合、申請により保険料を軽減する制度があります。いずれの場合も高齢者支援課(4番窓口)にご相談ください。
介護保険料の決まり方
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)
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