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介護給付費等過誤申立について

更新日:2025年2月10日

審査済み(支払済み)の介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費(以下「総合事業費」という)において請求誤りがあった場合に、既に審査済み(支払済み)の請求を一度取り下げて、再度、正しい請求を行うことです。
過誤申立には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があり、保険者を通じて千葉県国民健康保険団体連合会に対し、申立書を提出することにより、請求を取り下げることができます。
そのため、各事業所は請求誤りがあった場合は、保険者に申立書を提出する必要があります。

通常過誤

国保連合会で過誤の処理を行い、請求実績の取り下げが行われた翌月以降に再請求を行う方法(一旦、取り下げる請求実績を返金し、再請求を行う)

同月過誤(例外対応)

国保連合会で過誤の処理を行い、請求実績の取り下げが行われた同じ月に再請求を行う必要がある方法(請求実績の取り下げと、再請求を同月に実施することで、その差分のみでの調整が可能)
過誤申立は原則通常過誤にて処理をすることになりますが、一定の条件を満たし、国保連合会の許可が下りた場合に同月過誤を行うことができます。
そのため、同月過誤を希望する場合は、事前に市に相談してください。
「条件」
(1)通常調整を行うことにより当月支給額と返金額が相殺されるため、一月に多額の通常過誤を行った結果、月の支払額が少額となり、事業所運営に支障を来す恐れのある場合
(2)返還金のような数カ月にわたる請求誤り等で、一旦取り下げた後に再請求の必要がある場合など、多数を過誤申立する場合
(3)廃止・休止事業所であり、通常請求が見込めず未調整の恐れがある場合

提出先

〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
高齢者支援課賦課給付係宛て

提出書類

介護給付費過誤申立依頼書または、総合事業費過誤申立依頼書
申立事由コードは、過誤申立事由コードを確認し、記載してください。

提出方法

高齢者支援課窓口に直接持参、または上記提出先へ郵送にてご提出ください。
(FAXによる提出は、個人情報保護のため受け付けておりませんのでご注意ください)

提出期限

通常過誤:16日(閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日)
同月過誤:25日(閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日)

依頼書の様式

その他

  • 過誤申立は請求を行った介護給付費及び総合事業費の審査・決定が行われた後でしか行えません。(請求を行った月に当該請求分の過誤申立は出来ません)
  • 過誤申立をした事業所は、過誤処理された結果を確認の上、再請求が必要な場合には国保連合会へ再請求してください。(過誤申立を行わず再請求をした場合は重複請求になります)
  • 給付管理票の記載誤り、記載もれ等については、過誤申立ではなく、給付管理票修正を行うことになります。また、給付管理票の実績取り下げについても過誤申立ではなく、給付管理票の取り消しを行います。