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介護給付費過誤申立について

更新日:2022年2月22日

事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤り等があった場合は、下記のとおり過誤申立依頼書を提出してください。なお、過誤申立は請求月の翌月から可能となります。(サービス提供月の翌月ではないのでご注意ください)

提出先

〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
高齢者支援課賦課給付係宛て

提出方法

高齢者支援課窓口に直接持参、または上記提出先へ郵送にてご提出ください。
(FAXによる提出は、個人情報保護のため受け付けておりませんのでご注意ください)

提出期限

16日(閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日)

依頼書の様式

介護給付費過誤申立依頼書

その他

  • 過誤申し立てをした介護サービス事業所は、過誤処理された結果を確認の上、再請求が必要な場合には国保連合会へ再請求してください。(過誤処理を行わず再請求をした場合は重複請求になります。)
  • 給付管理票の記載誤り、記載もれ等については、過誤申し立てではなく、給付管理票修正を行うことになります。また、給付管理票の実績取り下げについても過誤申し立てではなく、給付管理票の取り消しを行います。