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短期入所(ショートステイ)の認定有効期間の半数超過にかかる理由書について

更新日:2021年11月18日

短期入所生活介護および短期入所療養介護の利用日数については、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合の除き、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者の心身の状況、介護の環境や家族の意向等を総合的に勘案し、特に必要と認めれられる場合については、下記のとおり理由書を市に提出してください。なお、理由書については、要介護認定の有効期間の半数を超えた後ではなく、超える見込みがある場合に事前に提出してください。

参考

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(抜粋)
第13条第21号
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

提出先

〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
四街道市高齢者支援課賦課給付係宛て

提出方法

高齢者支援課窓口に直接持参、または上記提出先へ郵送にてご提出ください。
(FAXによる提出は、個人情報保護のため受け付けておりませんので、ご注意ください)

理由書の様式

指定基準第13条第21号にかかる理由書

備考

要介護認定の更新等により認定の有効期間に変更があった場合は、再度市に理由書を提出する必要があります。また、理由が「介護者の入院等」による場合は、入院等の都度提出する必要があります。