更新日:2024年9月11日
介護保険は、市区町村ごとに資格や保険料を管理しています。
転出に伴って四街道市の介護保険被保険者資格を喪失します。(下記の住所地特例制度に該当する方を除きます)
を行います。
介護保険料は他市区町村へ転出する月の前月分までを納めていただきます。
介護保険料の再計算をした結果、還付が発生する場合には還付手続きを、納付額が足りない場合には納付書を発行いたします。(口座申込をされている方は口座から引き落としさせていただきます)
を行います。
転出先で登録をする異動日の14日以内に転出先市区町村の介護保険担当で、介護認定の申請をしてください。
介護保険料は他市区町村へ転出する月の前月分までを納めていただきます。
介護保険料の再計算をした結果、還付が発生する場合には還付手続きを、納付額が足りない場合には納付書を発行いたします。(口座申込をされている方は口座から引き落としさせていただきます)
次の施設へ転出される場合は、保険者は引き続き四街道市となります。
このため、被保険者証の発行、介護保険料の賦課及び徴収、要介護認定申請など、介護保険関係の事務や手続きについては四街道市が引き続き行います。