更新日:2025年11月5日
介護保険サービスを利用するには、高齢者支援課に「要介護認定」の申請をし「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。要介護認定の申請をした場合、訪問調査(聞き取り調査)や介護認定審査会の審査を経て、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が判定され、その結果に応じた介護サービスが利用できます。
身体機能や認知機能の低下などで日常生活に支障を感じ、介護保険サービスが必要と思われたときには、かかりつけの医師に相談した上(推奨)、要介護認定の申請ができます。
申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうこともできます。
様式のダウンロードはこちらをクリックしてください。
65歳以上の方。
40歳から64歳で、16種類の特定疾病に該当する方。
(16種類の特定疾病)
1.末期がん 2.関節リウマチ 3.筋委縮性側索硬化症 4.後縦靭帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗しょう症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン関連疾患) 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統委縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ご本人の心身の状態について、市の調査員が訪問調査(聞き取り調査)を行います。
また、市が直接、主治医に対し審査に必要な「主治医意見書」の作成を依頼します。
「介護認定審査会」で、訪問調査(聞き取り調査)資料や主治医意見書等により、介護や支援が必要な度合い(要介護度)を審査判定します。
要介護度は、介護や支援が必要な度合いに応じて「要介護1~5」「要支援1・2」の7段階に分けられます。
また、場合により、非該当となることもあります。
要介護度とともに、その有効期間も決定されます。
引き続きサービスを利用したい場合は、更新の申請をしてください。有効期間満了の60日前から申請が行えます。
なお、介護が必要な程度に変化があった場合は、有効期間にかかわらず、区分変更の申請ができます。
更新・区分変更の申請書のダウンロードはこちらをクリックしてください。
介護サービスの居宅サービスまたは施設サービスが利用できます。居宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、居宅サービスの場合は、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅サービス計画(ケアプラン)作成を依頼します。介護保険サービス内容が決まり次第、介護保険サービス提供事業者と契約をして、利用します。施設サービスの場合は、施設と直接契約をし、利用します。
地域包括支援センターに相談して、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)作成を依頼します。介護保険サービス内容が決まり次第、介護保険サービス提供事業者と契約をし、利用します。
高齢者支援課や地域包括支援センターにお問い合わせください。
また、下記のサイトからも調べることができます。
(外部リンク 検索サイト)
介護サービス情報公表システム(厚生労働省)
ちば福祉ナビ(千葉県/千葉県福祉施設等総合情報提供システム)