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入院時の食事代

更新日:2025年4月1日

入院時の食事代

入院時の食事代(標準負担額)は、医療費とは別に支払います。

1食あたりの標準負担額は次のとおりです。

【表1】療養病床以外の病床に入院するとき
自己負担の割合 所得区分 1食あたりの食費
3割 現役並み所得者 510円(注釈1)
2割 一般2 510円(注釈1)
1割 一般1 510円(注釈1)
1割

区分2
【90日までの入院】

240円
1割

区分2(長期入院該当)
【申請月より過去1年間の区分2の入院
日数が91日以上となった場合】

190円
1割 区分1 110円

注釈1:特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの人は、300円。

【表2】療養病床に入院するとき
自己負担の割合 所得区分 1食あたりの食費(注釈2) 1日当たりの居住費(注釈3)
3割 現役並み所得者

510円
保険医療機関の施設基準等により、470円となる場合もあります。

370円

2割 一般2

510円
保険医療期間の施設基準等により、470円となる場合もあります。

370円
1割 一般1

510円
保険医療期間の施設基準等により、470円となる場合もあります。

370円

1割 区分2 240円

370円

1割 区分1 140円

370円

1割

区分1
(老齢福祉年金受給者)

110円 0円

注釈2:人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や指定難病の人など入院の必要性が高い場合は、入院時の食事代が上の【表1】と同額に負担が軽減されます。
注釈3:特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの人は、0円。

限度額適用・標準負担額減額認定と長期入院該当について

令和6年12月2日以降は、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額認定証の新規発行がされなくなります。
新規交付をご希望の人は、資格確認書を申請いただきそこに限度額の情報を併記するようになります。
所得区分が「区分1、区分2」の人は、入院する際に提示すると、食事代が減額されます。国保年金課の窓口に申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定は申請した月の初日から適用となります。

区分2の人は、入院日数が過去1年間において合計91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む)以上となった場合、「区分2(長期入院該当)」の申請をすることができます。
また、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定は申請した月の翌月から適用になりますので、申請日からその月末までの差額は後日支給します。(別途申請が必要になります。)

マイナ保険証等で、医療機関でオンライン資格確認により、所得区分を確認できる場合には、限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額が併記された資格確認書を提示することなく、食事代が減額されます。
この場合、限度額適用・標準負担額減額認定の事前申請は不要となります。
ただし、区分2の人で、「長期入院該当」の届出は別途必要です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
  • 来庁する方の本人確認書類
  • 過去1年間に90日以上入院している場合は、領収証など入院日数のわかる書類
  • 委任状(別住所の人が申請される場合)