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資格確認書などの交付・再交付について

更新日:2025年10月16日

資格確認書について

 令和6年12月2日以降、被保険者証の新規交付(紛失などによる再交付を含む)がされなくなりました。
そのため、マイナ保険証をご利用いただくか資格確認書の交付を申請してください。

令和8年8月1日からの資格確認書の運用について
 令和8年8月1日から、資格確認書の交付条件が変わります。条件により資格確認書か資格情報のお知らせのいずれかを交付します。

  • 下記のいずれかに該当する人には資格確認書が発行されます。
  1. 令和8年8月1日時点で85歳以上の人(注釈1)
  2. 84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない人
  3. マイナポータルの自己情報が法に基づく制限により閲覧できない人
  4. マイナ保険証での受診が困難なほど配慮が必要な人(ご高齢・障がいをお持ちの場合等)
  5. 普段からマイナ保険証を利用していない人

(注釈1)8/2以降に85歳に到達する人は年齢到達による交付は行わず、次の有効期限の更新時や負担割合の変更時に交付します。

  • 下記に該当する人には資格確認書に代わり資格情報のお知らせが発行されます。

 84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している人
普段から利用している人とは下記の2つを両方とも満たす人です。
過去12か月間にマイナ保険証を6回以上利用している(注釈2)
おおむね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある(注釈2)
(注釈2)集計時点により資格確認書が交付される場合があります。

交付される書類を簡易的に判定するフローチャート

所定の理由等により既に継続交付申請をしている人や、
マイナポータルの自己情報が法に基づく制限により閲覧できない人等は当てはまりませんのでご注意ください。

病態の変化など所定の事情により顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった人は、申請により資格確認書を交付します。
申請が必要になった人はこちらの申請用紙にてご申請ください。

資格確認書の再交付

資格確認書を紛失等された場合は、申請により再交付することができます。

申請に必要なもの

  • 来庁する人の本人確認書類
  • 委任状(別住所の人が申請される場合)

本人確認書類がない場合には、即時交付はできませんので、被保険者のご自宅に郵送します。

本人確認書類としてご持参いただくもの

1点で本人確認となるもの

  • 個人番号カード(通知カードは本人確認書類にはなりません)
  • 旅券(パスポート)
  • 運転免許証・運転経歴証明書
  • 障害者手帳
  • 在留カード

2点で本人確認となるもの(異なる組み合わせになります)

  • 被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療保険、介護保険、共済組合)
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 金融機関またはゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード

千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター

千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
(電話)0570-023-053
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土日祝、年末年始を除く)