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特定疾病

更新日:2023年9月20日

特定疾病(慢性腎不全など)

厚生労働省が指定する特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血友病(先天性血液凝固因子障害の一部)
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者)

上記の疾病をお持ちの場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、認定疾病にかかる医療費の一部負担金が、医療機関ごと(入院・外来別)に毎月1万円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、その月に限り5,000円)までとなります。申請した月の初日から適用となります。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 医師の証明書又は身体障害者手帳(慢性腎不全であることが記載されているもの)
  • 来庁する人の本人確認書類
  • 委任状(別住所の人が申請される場合)