更新日:2025年4月18日
民生委員は、民生委員法に基づき、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行います。
また、児童福祉法により、民生委員は児童委員を兼ねています。
自らも地域住民の一員として、常に住民の立場で相談に応じています。
必要に応じて専門機関や福祉サービス等の情報を提供したり、関係機関に働きかけ、地域住民みずからが課題を解決するための支援を行います。
など
このようなときには、一人で悩まずに民生委員・児童委員にご相談ください。
相談を受けるにあたっては、住民一人ひとりの人権とプライバシーを尊重し、秘密を保持します。
「民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。」 |
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民生委員・児童委員は、福祉に対する理解と熱意があり、人物的に優れ、広く地域の実情に通じる住民に委嘱します。任期は3年です。
まず、市に設置された民生委員推薦会により候補者を選考し、県知事に推薦します。四街道市では、市内6地区に設置した民生委員推薦準備会を経て、推薦会で候補者を選考します。推薦会は、民生委員・児童委員、社会福祉関係者、教育関係者等から構成されています。
県知事は、その候補者について、県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴いてから厚生労働大臣に推薦します。
厚生労働大臣は、県知事から推薦された候補者について民生委員・児童委員を委嘱します。
委員一人ひとりに担当する区域が定められています。四街道市では、120~360世帯ごとに一人を基準に配置されています。
また、市内を6つの地区(中学校地区)に分け、民生委員・児童委員協議会が組織されています。
主任児童委員は地区ごとに2名配置されています。
お住まいの地域の担当民生委員については市役所社会福祉課までお問い合わせください。
民生委員制度の源となる岡山県の「済世顧問制度」が大正6年(1917年)に創設され、平成29年に制度創設100周年を迎えました。
済世顧問制度の設置規定が5月12日に公布されたことから、この日を「民生委員・児童委員の日」とし、毎年5月12日から5月18日までを活動強化週間として、全国的に様々な取り組みが行われています。
民生委員・児童委員の任期は民生委員法により3年と定められており、12月1日に全国的に一斉改選されるため、現在、候補者を募集しています。活動に関心のある方など、連絡をお待ちしています。