更新日:2026年8月15日
日本赤十字社千葉県支部では、火災等により被災された市民の皆さまに対し、応急的な救援を図ることを目的として、各種救援物資および見舞金を支給しています。
(注意)「災害救助法」の適用を受けない火災・風水害・地震等の災害に限ります。
住家の損壊・焼失・流失した部分の床面積が、住家の70%以上に達したもの
補修すれば使用可能のもので、損壊部分の床面積が、住家の20%から70%のもの
浸水が床上に達し、または土砂等の堆積等により寝具等が、相当期間使用不可能な場合
避難所に一晩以上避難する場合
当該災害が原因で死亡した場合
入院加療を要する重傷の場合