更新日:2020年4月1日
災害弔慰金および災害障害見舞金・災害援護資金について
台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により死亡した方の遺族や被災により障害を受けた方に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき市町村は災害弔慰金及び災害見舞金を支給します。また、被災者の生活立て直しのために災害援護資金を貸し付けます。
災害弔慰金の支給等に関する法律(外部リンク)
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
- 生計維持者が死亡した場合500万円
- その他の者が死亡した場合250万円
- 対象災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者
- 都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害
- 災害援護資金における対象災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた者
所得制限
世帯人員 |
市町村民税における前年の総所得金額 |
1人 |
220万円 |
2人 |
430万円 |
3人 |
620万円 |
4人 |
730万円 |
5人以上 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 |
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあたっては、1270万円とする。
- 保証人を立てる場合:無利子
- 保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間中は無利子)