更新日:2025年3月25日
私たちの一生の間には、病気やけがで働けなくなったり、そのほかいろいろな事情により生活が苦しくなってしまうときがあります。このようなときに、困っている状況やその程度に応じて、最低限度の生活を保障しながら、一日も早く自分たちの力または、他の方法で生活できるように援助する制度が生活保護です。生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、ためらわずにご相談ください。
*資産などを処分しなければ、生活保護を申請することができないということにはなりません。すぐに処分できない場合などは、ご相談ください。
生活保護は、世帯の人数や年齢などをもとに、生活保護法に定められた基準により計算した最低生活費と、世帯の全収入とを比べて、世帯の収入が最低生活費より少ない場合に、その不足分について保護費が受けられます。また、生活保護は原則として、個人単位ではなく世帯単位で適用されます。世帯とは、同居人等を含む、同じ家に住んでいる人全員です。
扶助の種類 | 内容 |
---|---|
生活扶助 | 飲食費、衣類、光熱水費などの日常の暮らしのための費用 |
住宅扶助 | 家賃、地代や住宅補修、転居のための敷金などの費用 |
教育扶助 | 学用品、教材代、給食費など義務教育を受けるための費用 |
医療扶助 | 病気やけがの治療をするための費用。治療材料や通院移送の費用 |
介護扶助 | 介護保険サービスを受けるための費用 |
出産扶助 | 出産の費用 |
生業扶助 | 仕事につくための費用や技能を身につけるための費用。高等学校の就学費用 |
葬祭扶助 | 葬祭の費用(葬祭扶助は、葬祭を行う人が生活困窮のため葬祭費用の捻出ができない等の場合に、給付の対象となります。申請窓口は、葬祭を行う人が住んでいる所の福祉事務所です。) |
生活に困ったときは、福祉事務所(社会福祉課)にご相談ください。病気などで福祉事務所に来られない場合は、地区の民生委員に相談するか、福祉事務所に電話などで連絡してください。
お困りの事情などをお聞きしたうえで、申請書等必要書類の提出などの手続きをしていただきます。なお、申請できる人は、ご本人か扶養義務者または同居の親族となります。
申請の手続きがおわると、担当ケースワーカーが家庭等にうかがい、生活の状況や収入・資産の状況などをお聞きします。
また、次の調査をおこないます。
その他必要に応じて関係先に調査します。なお、扶養義務者との関係性や、扶養義務の履行の可能性について聞き取りを行いますので、扶養義務の履行が期待できないときや、調査に支障がある場合はご相談ください。
地区の民生委員が家庭にうかがう場合もあります。
民生委員は、高齢者や心身に障害のある人、生活に困窮している人などの身近な相談相手となって、必要な助言や支援を行う地域のボランティアです。(厚生労働大臣から委嘱されています。)
また、民生委員は、福祉事務所の協力機関となっていることから、福祉事務所が行う生活保護の生活実態の調査や生活指導に協力するとともに、生活保護を申請中あるいは受給中の世帯と福祉事務所とのパイプ役として活動しています。
事実とちがった申請をしたり、収入の申告をしないなど、不正な方法で保護を受けた場合は、不正受給として受けた保護費を返してもらうことになります。また、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるほか、刑法の詐欺罪で処罰されることがあります。
保護の申請却下、変更、停止、廃止などの決定に不服があるときは、福祉事務所(社会福祉課)に申し出て説明を求めてください。それでも納得できない場合は、その決定を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に千葉県知事あてに審査を求めることができます。さらに知事の裁決に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができます。
社会福祉課生活保護係
電話:043-421-6248(直通)