更新日:2024年4月5日
精神障害者保健福祉手帳を持っている人で、自立支援医療(通院医療費)の適用を受けている人に、自立支援医療費の自己負担分の2分の1を助成します。
精神障害者保険福祉手帳および自立支援医療(精神通院)受給者証を持っている人
自立支援医療(精神通院)の適用を受けた診療費及び調剤費の2分の1
(注釈1)領収書は、原則原本の提出となります。ただし、コピーと原本を両方お持ちいただければ、原本の裏に障がい者支援課の受付印を押印してお返しいたします。
(注釈2)診療日から2年経過した医療費は、対象外となります。
(注釈3)本制度を利用する前に、確定申告で医療費控除を受けた場合、対象外となります。確定申告で医療費控除の申告をしたい場合は、本制度にて助成された額をさし引いて申告してください。